不動産売却プロセス


土地の活用

各事業化の長所・短所

土地の適正活用(売却)

売却価格の決定

媒介契約の締結

宅地として売却するための改良費等

売却にかかる諸費用等

 


「土地の活用」

・不動産(特に土地)は、かつては所有しているだけで固定資産税等の保有経費を上回る価値の上昇があり期待がありました。

・しかし、現在では値上がりがほとんど期待でない上に、保有経費等の支出がかかるため、資産価値に見合った活用を図ることが重要となります。

・また、相続税対策や自分(所有者)とご家族の健康状態や環境の変化も踏まえながら、土地活用を考えていく必要があります。

・このような点から、土地の活用を考えてみると、次の図のように、事業化」「現状維持」「売却」が考えられますが、何が「有効な活用」となるかについては、そのケースごとに最終的にはご本人が見極めていくことが必要です。

                       

 

 


 

「各事業化の長所、短所」

 

・「事業化」とは、土地に賃貸用の施設を作り、貸し付けることをいいます。

・事業化には、それぞれ次のような長所、短所がありますので、それぞれの事業化の長所、短所を比較して、土地活用の選択をしましょう。

 

(1)アパート、マンション等

・住宅系の賃貸建物の特徴は、入居者の退去があっても、次の入居者を見つけることが比較的容易なため、家賃収入が安定していることです。

・また、税金面では相続税評価額と固定資産税の両方の低減効果があります。

 

               MCj03113460000[1]         

 

(2)貸店舗、貸事務所等

・業務系の賃貸建物の特徴は、いったんテナントが決まれば比較的長期間安定した賃貸収入が期待できます。問題点は、テナント退去後の空室期間や既存の建物が次のテナントの要望に合うかどうか予測できないことです。

・また、税金面では土地の相続税評価額の低減効果はありますが、固定資産税の低減効果はありません。

      

         MCj00828510000[1]  

 

      

(3)駐車場等

・資金をそれほど必要としないため返済リスクが小さいこと、加えて借地権が発生しないので、立ち退きトラブルが少ないことが利点です。税金面では、相続税評価額と固定資産税の低減効果はありません。

     

 


 

「土地の適正活用について」

「土地を売って活用する」

・広い農地を耕作しているが、後継者がいない、固定資産税がかかる、遠隔地の土地で管理が難しいなど、土地を維持することに負担を感じたら、活用しづらい土地は思い切って売却し、もっと収益性の高い資産に転換することをお勧めします。

 

 

 


 

j0292020「土地の売却価格の決定」

                          

@売希望価格

 ・売主様が売りたいと希望する価格

A査定価格

 ・業者が査定した価格で、売主様に提示し助言する価格

B売出価格

 ・「査定価格」を基に売主様と協議し、決定した売却価格→→媒介契約の基となる価格

                             「媒介価額」

 

※土地の売却希望価格は、公示地価や、これまでに取引の成立した土地の価格を参考に、

仲介を依頼した業者に相談して決めます。愛着のある土地ですから高い値段を付けたくなりますが、実勢価格を無視しては、目的を果たすことが難しくなります。

 


「媒介契約の締結」

 

・土地を売るには買手を見つけなければなりません。早く時価に近い値段で売りたいときは、宅地建物取引業者(不動産業者)に土地売却の仲介を依頼して市場に情報を流すのが近道です。

・仲介の依頼の仕方には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介があり宅地建物取引業者が不動産を売却しようとする者との間で次の内容について委任するため契約します。

 

@物件調査

A価格査定

B媒介契約の締結と書面の交付

C売買の相手方の探索

D売買の相手方との交渉

E売買契約の締結と書面の交付

F決済、引渡し等

 

・この土地取引で、仲介業者に支払う手数料(成功報酬)は、上限が決められています。

(取引価格が400万円以上の手数料の上限はそれぞれ取引価格×3.24%64,800円です)

 


 

「宅地として売却するための改良費用等」

・土地の売却は、ほとんどが宅地として利用されるため、土地の改良等が必要になります。主な改良については、下記のとおりです。

・それぞれの改良等については、確定的なものではありませんので、専門業者に確認をしてください。

 

 

□農地を宅地として活用する場合

 

 

 

 

 

 

 

・現況が農地(畑・田)の場合は、宅地造成後に、土地活用を行います。その場合、造成費用がかかりますので、その分、宅地としての現況の農地(畑・田)の評価は、減額されます。

・造成費用は、地盤の関係もありますが、おおよそ坪当たり、2〜4万円ぐらいですが、物件によっては高低差がありますので、詳しく知るには、造成費用の見積をとることをお勧めします。

・境界杭が確定していない場合には、確定測量を行い明確にする必要があります。

・土地の用途変更には、農地転用許可が必要ですので、売却等の場合は、そういった費用もかかります。また、その手続きには時間もかかりますので、注意が必要です。

 

 

 

 

□広い土地を分譲用地として活用する場合

 

 

 

 

 

 

分譲用地として活用する場合は、分割の形により区画道路が必要となります。その場合は、全体面積の約2割〜3割程度が必要となり、土地価格に影響します。

・また、市街化区域内で、1,000uを超える敷地については、開発許可が必要になり、そういった費用もかかります。また、その手続きには時間もかかりますので、注意が必要です。

・当然、農地の場合は、造成費・農地転用許可がいります。

 

 

 

□建物を除却後、活用する場合

 

 

 

・建物に市場性がない場合、除却後、土地活用を検討します。その場合、建物の解体が必要となりますが、一般的には、売買契約が決まってから土地所有者が解体費用を持ちます。

・解体費用は、おおよそ坪当たり、木造で3〜4万円ぐらいですが、物件によっては高低差がありますので、詳しく知るには、解体費用の見積をとることをお勧めします。

・その他に、周囲の塀(ブロック積み等)、ガレージの撤去費が別にかかります。

・また、室内に残った家財道具の処理費についても、別途費用がかかります。

・建物滅失登記も必要です。

 

 


 

「売却にかかる諸費用等」

 

100,000円で、150坪 売却した場合にかかる諸費用

    売却価格 100,000×150.00=15,000,000

 

 

 

1.登記費用

 

 

・所有権移転登記のための売渡証書作成の

司法書士手数料

概ね、10,000円〜ぐらい。・・・@

 

 

2.譲渡費用

 

 

 

○仲介手数料    

510,000(税別)・・・・・・・A

・土地取引で、仲介業者に支払う手数料(成功報酬)は、上限が決められています。

(取引価格が400万円以上の手数料の

上限はそれぞれ取引価格×3%60,000円です)

 

○売買契約書の収入印紙代   

10,000円・・・・B

 

 

※想定される必要資金の合計 @+A+B=530,000

 

 

 

3.その他費用(必要があれば行う費用)

 

 

 

 

・隣地との境界杭を確定するための確定測量

概ね、400,000円〜ぐらい

・抵当権抹消のための登記費用

概ね、10,000円〜ぐらい。

・農地法第5条の転用許可申請。

概ね、30,000ぐらい。

 

 

 

■譲渡所得税(長期譲渡所得税 20%)

 (所得税+県市民税)

 

 

計算式:譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)=課税所得金額

土地取得費=譲渡収入金額×5% 

(過去の整地・埋立費用の領収書があれば該当)

●計算式

15,000,000円−(750,000円+530,000円)

13,720,000

●所得税  

13,720,000円×20%=2,744,000

 

 

TOPページへ